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全国ビルメンテナンス協会「特定技能」説明会開催

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全国ビルメンテナンス協会「特定技能」説明会開催

(公社)全国ビルメンテナンス協会は、ビルクリニング職種による特定技能に関する評価試験が国内外で行われることから、10月24日ビルメンテナンス会館(東京都北区西日暮里)において、「特定技能制度及び評価試験説明会」を開催した。
 特定技能制度については、その制度自体がまだ確定していない部分もあることから、雇用を計画している企業は、最新の情報を把握しておく必要があるため、この説明会が開催されたものである。
 特定技能1号は、改正入管法でビルクリニングを含む人で不足の著しい14産業分野にだけ認められた在留資格である。資格者を得るためには、技能実習2号を修了するか、国内外で実施される技能評価試験と日本語能力試験に合格しなければならない。資格を得た者は5年を上限に日本で就労することができる。政府の計画では、ビルクリニング分野での受け入れ人数は、5年間で最大3万7,000人とされている。
 この資格者の受け入れ企業は、建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号)」又は「建築物衛生総合管理業(8号)」の登録者あり、厚生労働省が組織する協議会に参加・協力することが条件となっているとともに、在留資格申請等の際は、職業及び日常生活上必要な支援内容を定めた支援計画書を作成添付しなければならないこととなっている。
 特定技能制度は、受け入れ国日本と送り出し国による2国間によって取決めの締結が不可欠である。現在、締結された国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミヤンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディシュの9か国である。しかし、取決め締結の具体的な内容は国によって異なることから、その詳細は、別途ガイドライン等で示されることとなる。
 国内における第1回技能評価試験は、11月16日(東京)で実施され、受験申請者は383人である。当初全国8か所で実施する計画であったが、宮城県と広島県においては受験申請者がなかったため中止となり、よって第2回以降は、北海道、東京都、愛知県、大阪府、徳島県、福岡県で行われることとなった。(ビル新聞)
 海外開催については、12月7・8日に先行してミヤンマーで実施する。ミヤンマー以外の国での試験は、来年2月以降に計画されている。
 悪質な仲介業者等を排除するために見直されたこの制度は、様々な手続きや取決め事項があるものの、外国から優秀な人材を安定的に確保していくためには、導入初期における受け入れ態勢の整備や適正なルール作りが重要となる。特定技能制度は、ビルメンテナンス業が先行・推進している。ビル新聞に連載されている「外国人リアルタイム技能実習24時」を見ると、3年間の技能実習を務めあげて、その間に貯めたお金で故郷のベトナムに両親と住む一戸建て住宅を購入した人の喜びの声は、まさに、当該制度の有用性がもたらした成果である。特定技能制度においても同様の成果を期待したい。

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