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警備業法の行政処分(指示・営業停止)の基準を勉強しましょう。

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警備業法の行政処分(指示・営業停止)の基準を勉強しましょう。
 

公安委員会は、警備業法に違反して行政処分を行った場合には、その不利益処分の内容を具体的に示した上、3年間公表することとしています。

 

 行政処分の公表は、国民に対し、その情報を提供することによって国民の自己防衛を期待して行われるもの等、その意義に照らして、法的に公表することが認められたものと理解しなければなりません。よって、処分の公表が「不利益な取り扱い」には含まれないと解されています(逐条解説行政手続法)。

 しかし、処分を公表されることは、警備業者としては信用にかかわることであり、信用は、営業商品そのものですから、経営に影響を及ぼすことに繋がります。そこで、警備業法の違反とならないよう、平素から処分基準を正しく理解した上で、法令順守に努めることが大切です。

 「警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準」に入る前に、警備業法第47条(指示)と第49条(営業停止命令)について、分かり易く記述しました。勉強しましょう。

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