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警察行政手続きで押印不要(警備業の認定申請等も不要)

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警察行政手続きで押印不要(警備業の認定申請等も不要)

警察の行政手続きで押印が全廃、車庫証明など315種類の手続きに押印が不要となる。

警察庁は22日、警察の行政手続きで押印を全て全廃すると発表。国民が警察行政手続きに関するは、車庫証明申請書をはじめ315種類に及び、中でも36種類は、年間1万件以上の手続きが行われているものがあるという(車庫証明申請書790万件、道路使用許可申請書360万件)。

警察庁は、年内に内閣府令や国家公安委員会規則など押印に係る関係法令を改正して、全国警察に通知し、遅くとも年明けには押印が不要となるよう法整備を行うという。

警備業では、認定申請書をはじめ各種変更届出書など、多くの書類に押印が必要とされている。その全てが不要となる。よって、警備業でも混乱を避けるため、警察行政の手続きの変更について、早期にその動向を把握し、年明け早々にも警備業関係の申請書及び変更届出書なのどへの押印の全廃に向けた、手引書の改定や県協会単位での説明会の開催が必要ではないか。

警備業を担当する生活安全企画課等では、警備業のほか、古物商や質屋の許可申請書、猟銃の所持申請書、風営法の許可申請書、探偵法の届出書等多くの申請書等の押印が不要となる。押印の不要など申請書の簡素化は歓迎であるが、警備業の各種書類には、押印欄が数多くあるので、そのうち不要書類と必要書類との識別の早期把握方法を全国警備業協会によって明確にしていただきたい。

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