セキュリティ

事業継承者に個人保証を免除する新制度(中小企業者対象)

セキュリティ警備業
国会

 警備業は、設立3期黄金時代(昭和40年代が第1期、50年代が第2期、60年代が第3期)に多くの企業が設立され今日まで発展してきた。よって、10年ぐらい前から世代交代、いわゆる事業継承が始まり、今後10年程度続く状況にある。また、警備業やビルメンテナンス業においては、企業全体の75パーセントが中小零細企業の集まりであるから、この新制度は、事業継承や人手不足対策としての設備投資や新たな事業展開に必要な資金調達にも有用性は高い。
 この政府の新制度は、2020年度から導入される。この新制度の概要は、中小企業を引き継いだ新しい経営者が、条件付き(一定の要件を満たすこと)で個人として企業の借金の返済義務を負わないようにする制度である。
 中小企業は、信用力が低い傾向にあるため、倒産や返済不能となった場合に肩代わりする保証人として経営者に求めることが一般的である。よって、この個人保証の負担が事業継承の進まない一つの要因となっているという。
 政府は、①債務超過ではない、②借金の返済条件を緩和していない、③もうけに比べた借金の額が大きすぎない、④企業が経営者に過度な貸し付けをしていない、の4条件を満たせば信用保証協会が債務を保証するので、新経営者が個人保証を求められることはなくなるという制度である。また、この制度では、旧経営者が金融機関から借りた過去の借金であっても債務保証の対象となる異例の制度である。

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