セキュリティ

【警備業関係用語】7月⑲ 手形交換所・法律不遡及の原則・避難設備・満減水警報器

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

手形交換所(てがたこうかんしょ)

一定の地域内にある多数の金融機関が一定の時刻に集合し、各金融機関が持ち寄った他行を支払場所とする手形・小切手等を呈示・交換して決済するための団体、施設、場所のこと。
 

法律不遡及の原則(ほうりつふそきゅうのげんそく)

新しく制定された又は改正された法律が、その制定又は改正前にさかのぼって適用されることがないという原則のこと。刑事については法律の遡及処罰は厳格に禁止されている。日本国憲法も行為のとき適法であった行為について、刑事上責任を問われないことを定めている(日本国憲法第39条前段)。行為時すでに違法とされていても刑罰を科せられる行為でなかった場合も、後に処罰することはできない。行為時すでに刑罰を科せられる行為について、事後に刑を加重して処罰することができないことは刑法に規定がある(刑法第6条)。この原則は罪刑法定主義の1つの内容をなすもので、法律で定めさえすれば、遡(さかのぼ)ってまでこれを適用できるということになると、国民はその行為が処罰されるかどうかあらかじめ予測することができず、行動の自由が決定的に阻害されることになるのである。


 

避難設備(ひなんせつび)

火災等が発生したとき、屋外の安全な場所に避難する手段として利用する設備のこと。救助袋、緩降機、避難はしご、誘導灯などがある。


 

満減水警報器(まんげんすいけいほうき)

高架水槽、受水槽及びそれらに使用している水位の異常を知らせる装置のこと。


 

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