セキュリティ

【警備業関係用語】7月⑥ 運行前点検・行政機関・応急消火義務・信託銀行

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

運行前点検(うんこうまえてんけん)

自動車の使用者が、交通事故等の未然防止を目的として義務付けられている点検のこと(道路運送車両法第47条)。日常点検整備(同第47条2)と定期点検整備(同第48条)が義務付けられている。

 

行政機関(ぎょうせいきかん)

行政組織を構成し、それぞれの所掌事務を持ち、それぞれの権限に基づいて行政権の行使に当たる機関のこと。行政機関は1つの地位であるから、その地位を占める人が実際には活動するわけであるが、その人の行為が機関に与えられた権限の範囲内のものであれば、その行為を行政主体である国や地方公共団体の行為と認めるのである。行政機関の行為から生ずる法律上の効果は全て国等に帰属するのであって、行政機関そのものは権利義務の主体ではない。


 

応急消火義務(おうきゅうしょうかぎむ)

消防法第25条第1項に規定されている、火災発生時における関係者等の消火、延焼防止及び人命救助の義務のこと。
関係者等とは、総務省令(消防法施行規則第46条)で定める者で、➀火災を発生させた者、②火災の発生に直接関係がある者、③火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者のこと。なお、警備契約に基づき火災対象施設の警備業務に従事している警備員は、ここでいう勤務者に当たる。


 

信託銀行(しんたくぎんこう)

信託業務と銀行業務とを兼営する銀行のうち、貸付信託・金銭信託などの信託業務を主業とするもののこと。


 

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