セキュリティ

【警備業関係用語】7月⑤ 運行管理者・行政庁・消防機関通報・信用組合

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

運行管理者(うんこうかんりしゃ)

道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者のこと。
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者は除く。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければならない。この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)を取得する必要がある。

 

行政庁(ぎょうせいちょう)

国又は地方公共団体の行政機関の総称のこと。


 

消防機関通報(しょうぼうきかんつうほう)

119番又は119番に準ずる消防機関に通報すること。


 

信用組合(しんようくみあい)

預金の受け入れ、資金の移動や貸出し(融資、ローン)、手形の発行などを行う金融機関の1つのこと。基本的には銀行や信用金庫と同様の業務を行なっており、信用金庫と同じ非営利組織(組合組織)であるが、地域だけでなく、職種や業種ごとに設置されていることも多く、業務対象範囲が会員個人や原則従業員300人以下、又は資本金3億円以下で業種によってはさらに小規模な企業に限定される(中小企業等組合法第3条)。


 

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