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【警備業関係用語】7月④ 安全運転管理者・略式手続・非特定防火対象物・信用金庫

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)

安全運転管理者制度は、交通事故を防止し、広く道路交通の安全と秩序の維持を図るために企業内に置かれた責任者のこと。昭和40年の道路交通法の改正によって制度化された。安全運転管理者と副安全運転管理者があり、事業毎に自動車の台数、種別等によって選任しなければならない。また選任の資格要件があり、その事業所の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に届け出をしなければならない(道路交通法第74条の2)。
 

略式手続(りゃくしきてつづき)

刑事事件において、簡易裁判所が公判を開くことなく、書面審理で50万円以下の罰金又は科料を科す裁判(略式命令)の手続のこと(刑事訴訟法第461条~第470条)。検察官の請求によって行われるもので、裁判所が自ら略式手続によることはできない。


 

非特定防火対象物(ひとくていぼうかたいしょうぶつ)

消防法施行令別表第1に示す(寄宿舎、下宿、共同住宅、学校等その他)とおりの、特定防火対象物以外の防火対象物のこと。


 

信用金庫(しんようきんこ)

預金の受入れ、資金の移動や貸出し(融資、ローン)、手形の発行などを行う金融機関の1つのこと。基本的には銀行と同様の業務を行っているが、銀行との相違点としては、非営利組織であることや、当該信用金庫の所在する地域の会員中小企業(従業員300人以下、あるいは資本金9億円以下)に融資先が限られているなどがある。金融業務以外の信用金庫固有の業務としてスポーツ振興くじ(サッカーくじ、toto)の当選金の支払いを一部の店舗で行っている(信用金庫法第1条、第10条、第53条)。


 

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