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【警備業関係用語】12月⑦ 当直・警戒杖・喘鳴・振動センサー

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

当直(とうちょく)

日直や宿直に当たること。


 

警戒杖(けいかいじょう)

木製等の円棒で、槍の「突き」、薙刀の「払い」、太刀の「打ち」といった技で、護身用具として使用するもののこと。警備業務において携帯できる警戒杖は、その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が、警戒杖の長さの区分に応じて定められた重量以下のものに限られている。
警察では杖道を基本に、警察官の護身及び武器を所持する相手に対応する術として、警戒杖術を確立している。また、警備業においても、この警察の警戒杖術を基本に護身用具として、都道府県公安委員会規則の基準を遵守し、携帯が認められている業務及び施設において採用されている。


 

喘鳴(ぜんめい)

「ぜいぜい」、「ひゅうひゅう」という呼吸音のこと。上気道に痰(たん)などがひっかかったときや気管支喘息の患者などにみられる。


 

振動センサー(しんどうせんさー)

振動、衝撃を検知するもののこと。金庫等に設置する振動センサー等がこれに当たる。内部に重りのついた振動板を持ち、これが振動によって定位置からずれることで接点が開放し、異常を検出するタイプと、圧電素子によって振動回数や振動周波数を検出するタイプなどがある。


 

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