警察庁、警備業の要件規則の一部改正案に対する意見を募集
暴力団による特殊詐欺増加などを受けた改正で
警察庁は、「警備業の要件に対する規則等の一部を改正する規則案」が公表されたのを受けて、この改正案についての意見を広く募集している。提出方法はインターネット、郵送、ファクスで可能で、締め切りはいずれも3月20日(土)。
今回の改正は警備業を行う場合の禁止条件を定めた警備業法第3条第4項「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」に関係している。●暴力団員らによる特殊詐欺が増えていること、●割賦販売法で、QRコードを利用し10万円以下の少額の支払い手段を提供する「~ペイ」などの少額包括信用購入あっせん業の登録事項の無届変更に罰則ができたこと、●金融サービス利用者の保護などを図るために金融商品の販売等に関する法律で、仲介業に不正登録などをした場合に罰則ができたこと、を踏まえたもので、いずれの場合も罪にあたる行為を「警備業の要件に関する規則」第2条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)に追加する内容だ。このところの金融関連市場でのテクノロジーの発展や普及が背景にあり、上記の罪を犯した場合は警備業を行えないことになる。
意見の提出先は、インターネットが電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント意見提出フォームか電子メールで「yokenkisoku@npa.go.jp」へ。メールの場合は件名に「パブリックコメント」明記すること。郵送は「〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策課企画・法令係 パブリックコメント担当」。ファクスは03-3580-9637(1枚目に「パブリックコメント」と表記)。
(阿部 治樹)