【警備業関係用語】7月⑧ 気象予報士・行政処分・消火設備・デパート
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
気象予報士(きしょうよほうし)
気象業務法に基づき、気象などの予報業務を行う者のこと。気象庁以外の事業所が予報業務を行う際、事業所ごとに置くことが定められている。
行政処分(ぎょうせいしょぶん)
行政機関が法規に基づいて行う法律上の効果を発生させる行為。権利を設定したり、義務を命じたりすること。営業の許認可・租税の賦課などがある。
消火設備(しょうかせつび)
防火対象物の用途、構造若しくは規模に応じて設置が義務付けられている消火を目的とした消防用設備のこと。消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力ポンプ設備がある(消防法施行令第10条~第20条)。
デパート(でぱーと)
デパートは、「デパートメントストア」の略で、多種類の商品を陳列・販売する大規模小売店のこと。百貨店ともいう。警察庁の分類(定義)では、「デパート」とは、名称が「百貨店」であるか否かを問わず、一つの建物でその建物内の売り場面積の合計が3,000平方メートル(特別区又は政令指定都市の区域内にあるものにあっては6,000平方メートル)以上の大規模小売店舗をいう。