【警備業関係用語】10月⑨ 待機所・二次元コードシステム・児童買春・法令に基づいて定められた服装
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
待機所(たいきしょ)
機械警備業務において、基地局からの指令等により現場における必要な措置を行うために警備員の待機する施設のこと。駐車場の一画を継続的に使用する場合等建造物でない場合も含まれるが、路上に駐停車して待機する等場所の定まらない場合は、これに含まれない。
二次元コードシステム(にじげんこーどしすてむ)
白と黒の点や線を縦横に複雑に組み合わせた表示符号のこと。
児童買春(じどうかいしゅん)
児童、児童に対する性交等の周旋をした者のこと、児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対し、代償を供与し、又はその供与の約束をして当該児童に対し、性交等をすること。ここにいう「児童」とは、18歳に満たない者をいう(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)。
法令に基づいて定められた服装(ほうれいにもとづいてさだめられたふくそう)
警察法第70条の規定に基づき、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)に定められている制服及び海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第17条第3項の規定に基づき、海上保安庁職員服制(昭和37年運輸省令(現国土交通省令)第31号)に関する規定に定められている制服のこと。