【警備業関係用語】10月⑥ 安全通信・解除・親権・免許
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
安全通信(あんぜんつうしん)
船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために、安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法によって行う無線通信のこと(電波法第52条第3号)。
解除(かいじょ)
機械警備業務システムの警戒を解除した状態で、検知器が検知しても警報として出力されることのない状態(解除状態)のこと。
親権(しんけん)
成年に達しない子に対する親の権利及び義務のこと。父母が婚姻中のときは、親権は父母が共同して行うが、離婚した場合は父母の一方が親権者とされる。子の監護及び教育をする権利並びに義務がある。
免許(めんきょ)
法令による一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法にこれを行うことができるようにする「許可」の意味で用いられる場合と、相手方のために特定の権利、能力又は法律関係を設定する「特許」の意味で用いられる場合とがある。
許可の意味で用いられている例としては、道路交通法第84条に規定する自動車の運転免許、医師法第2条の医師の免許等があり、特許の意味で用いられている例としては、道路運送法第4条の自動車運送事業の免許、漁業法第10条の漁業の免許等がある。