【警備業関係用語】1月⑥ 防災センター・構成要件・災害救助法・消火法
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
防災センター(ぼうさいせんたー)
防災設備の管理や災害時の消防活動、避難誘導を集中的に行うための管理室(中央管理室)のこと。
東京都火災予防条例第55条の2の2では、一定規模以上の防火対象の消防用設備等については、防災センターで集中監視することを規定している。
構成要件(こうせいようけん)
刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪の定型のこと。
災害救助法(さいがいきゅうじょほう)
災害に際し、国が地方公共団体や日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、被災者を保護し、社会の秩序を維持することを目的として制定された法律のこと。
消火法(しょうかほう)
火を消す方法のこと。①「可燃物を除去する。」、②「酸素の供給を断つ。」、③「温度を下げる。」、④「連鎖反応を押さえる。」などがあるが、それぞれ火災の種類によって消火器具を的確に使用しなければならない。使用方法を誤ると逆効果になり危険である。