【警備業関係用語】⑮ 身辺警備業務・起訴・応急手当・構内無線
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
身辺警備業務(しんぺんけいびぎょうむ)
警備業法第2条第1項第4号の業務で、人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止するいわゆるボディガード等の警備業務のこと。人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある人の身体の安全と平穏に関する犯罪、事故その他の危険な事態の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務と解されている。
また、「人の身体に対する危害」には、人の身体の安全と平穏に関する緊急の対処が必要な事象全般を含むとされている。
さらに、対象者の所持する携帯型発信器によって感知した危害等の発生に関する情報を、当該装置から直接、当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置を使用して当該警備業務を行う形態も、身辺警備業務に該当する。
起訴(きそ)
裁判所に対して審判の開始を求めることであり、公訴の提起ともいう。検察官だけが公訴を提起することができる「国家訴追主義」である(刑事訴訟法第247条)。なお、公訴を提起するに十分な証拠がある場合でも、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の状況を考慮して、検察官の裁量によって起訴猶予とすることができる「起訴便宜主義」としている(刑事訴訟法第248条)。
応急手当(おうきゅうてあて)
急病人やけが人に対して、医師等の治療を受ける前に一時的に施す応急の手当てのこと。
構内無線(こうないむせん)
比較的狭いところで使用する無線のこと。家庭用、レジャー用等のパーソナル用途から、業務連絡用、機械のリモコン用、情報処理用等の産業用途まで広い範囲で使用されており、主な用途としては、①テレメータコントロールシステム、②低速データ電送システム、③構内べーシングシステム、④移動体識別装置がある。