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2019年8月15日プールでの女児の死亡事故、家族損害賠償求める

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2019年8月15日プールでの女児の死亡事故、家族損害賠償求める

2019年8月15日午後東京都練馬区の遊園地「としまえん」のプールで森本優佳ちゃん(当時8歳)が死亡した事故で、家族が損害賠償(7500万円)を東京地裁へ訴訟

事故は2019年8月15日午後としまえんの有料プール「ふわふわウォーターランド」で起きた。森本優佳ちゃんは家族と来ており、警視庁練馬署などによると、午後1時頃父親とプールに入ったがその後姿が見えないので、父親が監視員に「娘の姿が見えないので探してほしい」と救いを求めた。ところが、監視員は拡声器で「森本優佳ちゃんはいますか」と周囲に呼びかけたり、迷子の窓口にまで案内をしたものの、水中にまで検索はせず、休憩・点検時間の午後2時まで待つように指示しただけであった。

その2時の定時点検時に水中の検索をしたとき、ビニール製の水上遊具(縦5メートル、横2.5メートル、厚さ30センチ)の真下でうつ伏せ状態の森本優佳ちゃんを監視員が発見した。森本優佳ちゃんは、ライフジャケットを着用したままだったので、そのライフジャケットの浮力によって身動きが取れなくなった可能性があるとのこと。

この事故は、水上遊具に潜む新たな危険性を示した。安全管理に関する具体的な規定はなく、管理は現場に委ねられているのが実情である。

産経新聞によると、日本エア遊具安全普及協会(東京)が定める「安全運営の10箇条」では、遊具1つにつき1人のスタッフを配置することと示されているという。そうすると10人以上必要なところ7人しか当時スタッフいなかったことにとになる。

このような悲惨な子どもの事故は2006年7月にもあった。当時小学2年生の女児がふじみ野市大井プールにおいて、流水プール内の吸水口の地下水路パイプに吸い込まれて死亡する事故である。検視の結果、死因は吸い込まれて脱出不可能になったことによる窒息死ではなく、急なスピードで吸い込まれ、水路壁に頭を強打し即死したものと判断された。

この事故では、ふじみ野市から管理委託を受けていたビルメンテナンス会社は下請け会社に業務を丸投げし、下請会社は、プールの監視員に対して必要な研修や指導を行なっておらず、また、中には泳げない監視員も多数いたことのほか、蓋が外れているとの通報が事故前にあったにもかかわらず、客をプールから出さずに係員が工具を取りに向かっている間に事故が発生したこと等が明らかになるなどして、市職員3人と委託先業者社長、再委託先業者社長、同業者現場責任者が2006年11月15日に書類送検され、翌年職員には、懲役(執行猶予付き)や禁固(執行猶予付き)の地裁判決が言い渡された。また、民事訴訟でもふじみ野市・プール管理会社との間で損害賠償の示談による賠償がなされた。

つまり、としまえんの有料プールの事故は、ふじみ野市大井プールの事故が教訓に至らなかったことだ。

当時、この事故によって、プール施設の安全管理や遊泳中の監視員制度についての在り方が施設管理者や業務の受託業者などで議論された。また、警備業でも(一社)全国警備業協会と特定非営利活動法人日本プール安全管理振興協会との共同作業によって、警備業務向けの安全マニュアル的な手引書が作成されたこともある。

プール施設の安全管理や清掃、そして、監視業務については、警備業者やビルメンテナンス業者がそれに関ることは少なくない。改めて、事故が発生した場合における責任の重大さを再認識し、施設の危険性の把握と防止対策を講じるとともに、配置する人の必要な教育・訓練を実施するなど安全に万全を期すことが重要である(警察庁「プール監視業務に従事する警備員の教育内容について(要請)」参考)。

不慮の事故で死亡する15歳以下の子どもは、近年300人前後いるという(厚生労働省人口動態統計)

  日本は、年々出生率が下がり、人口も年間60万人減少している。このような状況下において、子どもはまさに日本の宝である。不慮の事故で子どもが死亡することのないよう、周囲の大人が周りの子どもに関心を持つことが、その防止につながるのでないか。

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