一般

PCR検査を受ける際の相談・受診の目安を改訂

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PCR検査を受ける際の相談・受診の目安を改訂

厚生労働省は、新型コロナウイルスが疑われる際、診察やPCR検査を受けるときの「相談・受診の目安」を改めた。

厚生労働省は8日、これまで「37.5度以上の発熱は4日以上続いた」ことを満たさなければ、相談センターから専門外来を案内してもらえない例が相次いでいた。

ところが、新型コロナウイルスに感染した人の年齢や糖尿病など基礎疾患がある場合、症状が急変して重症化する場合や、死亡する症例が明らかとなってきたこともあり、「相談・受診の目安」を改めた。

 

新たな目安では、

1)息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感(けんたいかん))、高熱など強い症状のいずれかがある場合

2)重症化しやすい人で発熱やせきなど比較的軽い風邪症状がある場合は、いずれもすぐに帰国者・接触者相談センターに相談する。

また、これらに当てはまらない場合でも、

3)比較的軽い風邪症状が続く場合にはすぐに相談する。

4)特に症状が4日以上続く場合は必ず相談するよう強調した。さらに、個人差があるため症状が強いと思う場合はすぐに相談するよう求めた。

また、目安に該当しなくても相談は可能だという。

厚労省は見直しの理由について、「当初の目安を決めた2月は季節性インフルエンザと症状の区別がつきにくかったが流行期を過ぎたことや、新型コロナは軽症と思われていても急に重症化するといった特性がわかってきたため」としているが、遅い感は否めない。

 

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