一般

雇用調整助成金の特例さらに拡充

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雇用調整助成金の特例さらに拡充

厚生労働省は、一定の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)拡充することを発表

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援し、働く方の生活の安定を図るため、これまでの休業手当の支払率の60パーセント超の部分を一定の要件を満たす場合、助成率を100パーセントに拡充することとした。

一定の要件は、次のとおり。

1 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。

3 以下のいずれかの手当を支払っていること。

① 労働者の休業に対して100パーセントの休業手当を支払っていること。

② 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること。

※教育訓練を行った場合も同様

※4月1日から6月中に限る。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については、下記へアクセスしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 

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