セキュリティ

警備会社の使用者責任

セキュリティ警備行政
警備会社の使用者責任

警備会社が責任を負うのは民法715条(使用者責任)によるものです。誘導ミスを起こした当の警備員は民法709不法行為による損害賠償責任です。この警備員と警備会社は、いずれも被害者に対して全額の賠償義務を負う関係にあるとされ、そのことをさして不真正連帯債務の関係にあるといいます。事故等によっては被害者にも過失があり、被害者の責任割合に応じた損害賠償請求が、警備員個人に対してあるいは警備会社に対しても可能である(実際は、会社に対して請求するのが一般的です)。

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