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厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表

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厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表

厚生労働省では、このたび、平成28年4月から平成29年3月までに、長時間労働が疑われる23,915事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめた結果を公表した。

この監督指導は、月80時間を超える時間外・休日労働が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死等に関する労災請求があった事業場を対象としている。

対象となった23,915事業場のうち、10,272事業場(43.0パーセント)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行った。なお、このうち実際に月80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、7,890事業場(76.8パーセント)であった。

厚生労働省では、今後も月80時間を超える時間外・休日労働が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組みを積極的に行っていくという。

【平成28年4月から平成29年3月までの監督指導結果のポイント】

⑴  監督指導の実施事業場:23 ,915 事業場、このうち、15,790事業場(全体の66.0%)で労働基準関係法令違反あり。

⑵  主な違反内容 [(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

➀  違法な時間外労働があったもの:10,272 事業場( 43.0 % )うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数月80時間を超えるもの:7,890事業場(76.8%)うち、月100時間を超えるもの:5,559事業場(54.1%)うち、月150時間を超えるもの:1,168事業場(11.4%)うち、月200時間を超えるもの:236事業場( 2.3%)

➁  賃金不払残業があったもの:1,478 事業場( 6.2 % )うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:909事業場(61.5%)

➂  過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,355 事業場( 9.8 % )

⑶  主な健康障害防止に係る指導の状況 [(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

➀  過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:20,515事業場( 85.8 % )うち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:14,012事業場(68.3%)

➁ 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:2,963 事業場( 12.4 % )うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,313事業場(44.3%)

 

※  脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

 


《関連する政策》
“厚労省/建設業の時間外労働規制猶予で検討案/交通誘導警備事業者は労働者限定 (日刊建設工業新聞2018年7月23日)
厚生労働省は18日、今国会で成立した「働き方改革関連法」で定める時間外労働の罰則付き上限規制に関する省令の検討案を示した。
施行日の2019年4月1日から5年間適用猶予される建設業の対象範囲を明確にする。
建設事業者が委託する交通誘導警備事業者については、会社単位ではなく建設現場に従事する労働者に限定する案を打ち出した。
同日開いた労働政策審議会(労政審、厚労相の諮問機関)労働条件分科会で同省の担当者が表明した。
省令では時間外労働の罰則付き上限規制適用が5年間猶予される建設業の対象範囲を明確にする。
36協定で延長できる労働時間の上限を定めた大臣告示(限度基準告示)の解釈に関する通達を参考にし、労働基準法別表で定義される建設事業と建設業に属する本支店などを位置付ける案をまとめている。
ここにきて与党からの要望も踏まえ、10日に開いた前回の労働条件分科会では、建設業の対象範囲に「工作物の建設事業に関連する警備事業(労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る)」も定める案を打ち出している。18日の労働条件分科会では新たに建設現場に従事する交通誘導警備事業者の労働者に限定する案を明らかにした。

 


《関連する過去の労働問題事案》
“学生寮の警備の警備員時給387円雇用会社に残業代支払い命令”((朝日新聞デジタル)2018年1月30日)
学生寮の警備員として勤務していた警備員は、仮眠も取れずに勤務したのに残業代が支払われなかったとして、F保安警備会社の元警備員2人が未払い賃金計約1,200万円の支払いを求めた訴訟の判決が2018年1月30日、東京地裁であった。
井出正弘裁判官は「悪質な事例で元従業員の不利益も大きい」として、制裁金に当たる「付加金」も含め計約1,200万円の支払いを同社に命じた。
判決によると、2人は日本語学校の外国人寮や大学の学生寮などの警備員として働いていたが、2015年に体調を崩すなどしていずれも退社した。夜勤の際は2時間おきに巡回を実施し、仮眠時間も狭い守衛室から離れられず、深夜でも騒音に対する近隣住民の苦情電話が頻繁にかかってきて、対応に追われる状況であった。
F社は「仮眠は労働時間ではない」などと主張したが、井出裁判官は「多数の留学生が生活する寮ではトラブルも多く、仮眠時間でも労働から解放されていたとは言えない」と指摘、2人の労働時間を時給で換算したところ、最も低賃金のシフトでは、時給378円となり、「東京都の最低賃金を大きく下回る」と認めた。

“警備員の不払い等の賃金問題”(ロイター「E警備会社に是正勧告」より2017年10月5日)
大手スーパーグループE警備会社(大阪市))が、東京都内の5カ所の警備現場で違法な長時間労働をさせたとして、労働基準監督署が同社に是正勧告していたことが4日、分かった。勧告対象の現場の社員は、7月時点で計44人。過労死ラインとされる月100時間を超える残業を繰り返していたという。
勧告は9月29日付、警備業界では深刻な人手不足のため、長時間労働が常態化している企業が後を絶たない。
7月にも全国展開するC警備会社(名古屋市)が、残業代未払いで仙台労基署から是正勧告を受けたことが発覚している。

“警備業、過労死続出のか国の労働実態”(2016年2月18日)
2015年11月、大阪府大阪市のK警備会社が41歳の男性警備員に違法な残業をさせたとして、同社及び総務次長が労働基準法違反の疑いで書類送検される事件が起きた。
男性警備員は施設やイベントの警備に従事していたが、1カ月の間に労使協定の限度時間を大幅に超える約334時間も働かされていたという。

“長時間残業大手警備会社に勧告”(毎日新聞2017年9月21日)
警備員に指令を出す「管制員」の社員数人に労使協定の上限を超える長時間残業をさせたとして、警備業大手のS警備会社(東京都)が、東京労働局渋谷労働基準監督署から労働基準法違反(労働時間)で是正勧告を受けたことが分かった。
S社によると、労働組合と変形労働時間制の労使協定を結び、残業の上限を3カ月で120時間以内、繁忙期(合計半年間)は同230時間以内と定めていた。
しかし、2016年度に東京都世田谷区内の同社施設に勤務する管制員数人に対し、繁忙期以外にも3カ月で120時間を超える残業をさせたと指摘された。
S社は今月5日、労基署に「離職や人事異動、(天災などの)突発的な業務量の増大が原因」と報告。なお、S社は、人員を増やし、今月末までに違法状態は解消される見通しだとして

 


《関連事案の判例》
“最高裁、上告を棄却 仮眠・休憩時間は労働時間外”(2014年9月21日)
官公庁のビル管理や警備業務を行うビソー工業(埼玉、戸張四郎社長=当時)が業務委託された宮城県立がんセンターの警備業務における賃金等請求控訴事件で8月26日、最高裁は上告を棄却
仮眠・休憩時間が全て労働時間であるとの主張を退け、警備員らの請求を棄却した。
[賃金支払い求め労働審判]
宮城県立がんセンターに勤務する警備員8人は平成22年2月、勤務先のビソー工業を相手取り、未払いの賃金並びに時間外・深夜割増手当、付加金など総額約5,300万円の支払いを求める労働審判を仙台地裁に申し立てた。
同社は平成19年4月、がんセンターとの業務委託契約に基づき、従前の受託企業に雇用され就労していた警備員11人を引き続き雇用し労働契約を締結した。
警備員らは賃金の引上げや有給休暇の完全取得などの実施を求め同社と交渉、労働基準監督署への申告を繰り返した後、8人が休憩と仮眠時間中も拘束されるが労働時間外として賃金は支払われていないと訴えた。
労働審判は3回の審理を経て、審判官は一部時間外労働について申立人1人当たり12万円を同社が支払うという和解案を提示したが、これを申立人が拒否。通常訴訟に移行することとなった。
[仙台地裁、主張認める]
仙台地裁は平成24年1月25日、警備員らの主張を認め、一部時間外労働などの賃金とこれに付帯する利息の支払いを命じる判決を言い渡した(ただし、損害賠償、慰謝料などの請求は退けた)。
同社は①仮眠・休憩時間は労働から解放された時間にあたるかは、その時間に実作業に従事した割合ないし頻度から客観的に判断すべき②原告らの主張する「最高裁大星ビル管理事件判決」(右下記事参照)は、警備員が仮眠時間中1人で待機し警備業務などに従事していたもので、本件は4人体制によって2人ずつ交代制で休憩・仮眠をとっているため事案を異にする③実際、休憩・仮眠時間についた実作業への従事割合は極めて低い④仙台労働基準監督署の指導を受けた際、休憩・仮眠時間の割増賃金の不払いの指摘を受けたことはない―の4点を主張した。
判決では、実作業に従事していない時間が労働時間に該当するかは、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できるかにより、客観的に定まると解される。緊急時、実作業に従事することが義務づけられている場合、それが皆無に等しいなど実質的に義務づけられていないと認められる特段の事情がない限り、労働基準法上の労働時間に当たるべき(最高裁大星ビル管理事件判決)との判断を示した。
[仙台高裁は範囲限定]
同社は平成24年1月、仙台高裁に控訴。警備員らは休憩・仮眠時間中といえども、待機が義務づけられ非常事態に備えて緊張感を持続しておく必要があることから、時間外労働として割増賃金並びに損害賠償金の支払いを主張
平成25年2月13日、仙台高裁は次のように判決を下した。
仮眠・休憩時間が一般的、原則的に労働時間に当たると認めることはできない。
実際に作業に従事した場合の時間外労働として、その時間に相当する未払い賃金を請求することができるに留まるとした。
[原告側が上告]
仙台高裁の判決を受けて警備員らは上告したが、8月26日、最高裁は上告を棄却。高裁判決が確定した。なお、上告受理申立ても認められていない。
本件の上告理由は、違憲及び理由の不備・食い違いをいうが、実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、民事訴訟法318条1項または2項に規定する事由に該当しないとの判断が最高裁より示された。

“大星ビル管理事件(割増賃金請求控訴事件)”(裁判年月日:1996年12月5日、東京高等裁判所)
ビル管理会社の従業員は、ビル設備の運転操作、ビル内巡回監視などに従事
毎月数回、24時間勤務に従事し、その間、仮眠時間が連続8時間与えられていたが、仮眠室に待機し、警報が鳴るなどすれば直ちに所定の作業を行うこととされ、そのような事態が生じない限りは睡眠をとってよいことになっていた。
24時間勤務に対しては泊まり勤務手当を支給し、突発的作業等に従事した場合のみ、時間外手当及び深夜手当を支給していた。
従業員は、仮眠時間は現実に作業を行ったかにかかわらず、全て労働時間であり、労働契約に基づき仮眠時間に対し時間外勤務手当を、深夜の時間帯に対し深夜就業手当を支払うべきと主張。未払い賃金などの支払いを請求した。
原審は、①仮眠時間は労働時間に当たるとした上で、労働契約上時間外勤務手当などを支給する合意はなかったとして、従業員の請求を全面的に認容した一審判決を変更し、②仮眠時間のうち変形労働時間制のもとで法定労働時間を超える部分及び労働基準法上の深夜労働に当たる部分についてのみ割増賃金の支払いを命じた。

最高裁は①仮眠時間は労働基準法上の労働時間に当たるが、労働契約上はこれに対して時間外勤務手当を支給する合意はないとした上で、②労働基準法上の時間外労働に当たる時間には割増賃金を支払うべきであるところ、管理会社が採用する変形労働時間制が労働基準法32条の2の要件を充足しているかについて原審は判断しておらず、また変形労働時間制が適用されることを前提としても、その時間外労働の算出方法は是認することができない。
この部分についての原審の判断部分は法令の解釈適用を誤った違法があるとして破棄し、原審に差戻しを命じた。

参考:労働基準法32条の2(1か月単位の変形労働時間制)
1か月単位の変形労働時間制とは、夜間勤務者や隔日勤務者の他に、月初め、月末、特定の週などによって業務の繁閑差がある事業の労働者について利用される制度のこと。
労使協定又は就業規則、その他これに準ずるものによって、以下の事項を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
1.1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない
こと
2.対象となる労働者の範囲
3.変形期間(1か月以内)及び変形期間の起算日
4.変形期間の各日及び各週の労働時間
5.労使協定(労働協約である場合を除く)による場合はその有効期間

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