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【警備業関係用語】9月⑫ 車両用防犯装置・消費者契約法・示談・検知距離

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

車両用防犯装置(しゃりょうようぼうはんそうち)

車両を盗難やいたずら等から守る装置のこと。ハンドルを固定するもの、サイドブレーキを固定するもの、タイヤホイールを固定するものやセンサーを取り付けドアを開けようとしたりガラスを割ろうとした場合に警報音を発するものなど様々なものがある。


 

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることによって消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に平成13年4月1日に施行された法律のこと。


 

示談(じだん)

民事上の紛争を裁判外で当事者の話し合いによって解決すること。法律上の用語ではない。両当事者が互いに譲り合って解決を図る和解契約と、一方当事者のみが譲歩をする(自己主張の全部又は一部の放棄、相手方主張の全部又は一部の認容)とがある。また、刑事訴訟法では、損害賠償、謝罪等の申し入れ、受諾といった示談の成否が量刑事情の1つとして斟酌(しんしゃく)されている。


 

検知距離(けんちきょり)

検知器が異常状態を検知し得る最大距離のこと。


 

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