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【警備業関係用語】7月⑪ 警備輸送方式・消防法・防火管理業務・バルコニー

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

警備輸送方式(けいびゆそうほうしき)

警備業者が運搬業者を兼ね、独自に開発した警備運搬車両などを使用し、警備員を使って運搬業務と警備業務を行う方式のこと。
 

消防法(しょうぼうほう)

昭和23年7月24日法律第186号で制定された消防の基本法令。火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減して安全秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とした法律のこと。


 

防火管理業務(ぼうかかんりぎょうむ)

管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基づき行う防火管理に必要な業務のこと。その防火管理業務には、1)消火、通報及び避難の訓練の実施、2)消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、3)火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理、4)その他防火管理上必要な業務である(消防法第8条第1項)。


 

バルコニー(ばるこにー)

建物の外面に張り出した屋根のない平なところ。


 

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