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【警備業関係用語】7月⑩ 特異事項・行政罰・消防設備士・レンタルビデオ店

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

特異事項(とくいじこう)

特別に他と違っていること。また、そのさま。特にすぐれていること。
 

行政罰(ぎょうせいばつ)

行政法上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて科せられる制裁のこと。行政罰を科せられる行為を行政犯という。行政罰は、行政法上の義務の履行を担保し、行政法上の秩序維持を目的とするものである。


 

消防設備士(しょうぼうせつびし)

建物の用途、規模、収容人員に応じて設置された消防用設備等の工事、整備、点検を行える者で、消防関係の国家資格の1つのこと。甲種消防設備士は当該消防設備の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は整備、点検が行える。免状交付後2年以内に、その後5年以内ごとに、都道府県知事の行う講習の受講義務がある(消防法施行規則第33条の3、同第33条の17)。


 

レンタルビデオ店(れんたるびでおてん)

主として、DVD等の映像記録物を賃貸する店舗及びミュージックテープ、CDなどの音楽記録物を賃貸する店舗のこと。


 

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