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【警備業関係用語】6月㉑ 直進方式・漂流物・看守・スポットフラッシュ

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警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

直進方式(ちょくしんほうしき)

整列の方式の1つで、入り口の幅や数によって、2列や3列といった縦隊に整列させる方式のこと。
 

漂流物(ひょうりゅうぶつ)

風や潮のままに海上を漂い流れている物のこと。
水難救護法第24条;(漂流物と沈没品の拾得・引渡)漂流物又は沈没品(以下”漂流物等”という。)を習得した者(以下”拾得者”という。)は、遅滞なくこれを市長村長に引き渡さなければならない。ただし、その漂流物等の所有者が明らかでその漂流物等がこの法律によって所有又は所持が禁止された物でない場合には、拾得した日から7日以内に直接その所有者に引き渡すことができる。


 

看守(かんしゅ)

法務事務官の階級の1つで、刑務所・少年刑務所及び拘置所の職員、被収容者の監視・警備・規律維持に当たる刑務官のこと。見守ること。


 

スポットフラッシュ(すぽっとふらっしゅ)

懐中電灯の照射方法の1つで、集中照射ともいう。電灯から出た光は、一点に集まり高度は最高となるので、あるものを注視したいときに用いる。通常の巡回、緊急対処には使用しない。


 

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