セキュリティ

【警備業関係用語】6月④ 信号機・団体交渉権・動線・警備輸送車両警報装置

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

信号機(しんごうき)

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火によって交通整理等のための信号を標示する装置のこと(道路交通法第2条第1項第14号)。


 

団体交渉権(だんたいこうしょうけん)

労働者の団体が、その構成員の労働条件の維持、改善を求めて、使用者と交渉する権利のこと。団結権・団体行動権と併せて労働三権と呼ばれる。使用者と比べ立場の弱い労働者に、使用者と対等の交渉力を与えるために、労働者に団結して交渉する権利を与えたものである。使用者が正当な理由なく団体交渉を拒めば「不当労働行為」となり、労働委員会の救済命令の対象となる(日本国憲法第28条)。


 

動線(どうせん)

建築や都市における人や物の動きを示す線のこと。方向、頻度、時間的変化などを表示し、建築設計や都市計画の判断材料とする。警備業務では、雑踏警備業務における用語の1つで、群集を含め人や車両等が移動する経路のこと。


 

警備輸送車両警報装置(けいびゆそうしゃりょうけいほうそうち)

車両を奪取等された場合、警備員等が携帯している警報送信機の操作によって警報装置を作動させ、警報音やクラクションを鳴らして周囲に事態を知らせたり、同時に車両へ供給している燃料を遮断して走行不能にするなどの防犯装置のこと。


 

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