セキュリティ

【警備業関係用語】11月⑬ 警備診断・認定・ドラッグ法・セキュリティ

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

警備診断(けいびしんだん)

見積もりの作成に先立ち、警備計画を作成する必要がある。したがって、見積もりの根拠となる適正な警備計画を作成するためには、警備対象の現状を、防犯・防災面、施設の構造や立地条件、各種設備や機器の状態等を把握分析すること。


 

認定(にんてい)

一般的には、国・地方公共団体などの行政機関が、各種の事柄の存否・当否などを判断して決定すること解されるが、警備業法において「認定」とは、行政法学上の確認行為であり、認定申請者が警備業の要件(警備業法第3条)を満たしていることを確認する公安委員会の行政行為である。したがって、「認定証」とは、警備業法第3条各号に該当していないと認定した証であり、また、認定の有効期間を示したものである。
[補足]「警備業の要件」とは、警備業法第3条の欠格事由のこと。


 

ドラッグ法(どらっぐほう)

二人で意識のない傷病者を運ぶ方法のこと。


 

セキュリティ(せきゅりてぃ)

人の生命、身体、財産、環境、情報などの安全を守る(防護する)こと。


 

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