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【警備業関係用語】10月⑪ 即応体制・制御装置・沈没・風俗営業

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

即応体制(そくおうたいせい)

状況に応じてすばやく行動することができる体制のこと。警備業務では、警備業法第43条において、「機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。」と規定し、都道府県公安委員会規則で定める基準は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合には、25分以内で現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにしなければならいとしている。


 

沈没(ちんぼつ)

水中に沈むこと。特に、船舶が水面下に没すること。また、酒に酔いつぶれることや遊びに夢中になって仕事や用事を忘れてしまうことを「沈没」と言うことがある。


 

風俗営業(ふうぞくえいぎょう)

客に遊興、飲食などをさせる営業の総称のこと。待合、料理店、ダンスホール、バー、パチンコ屋など。


 

左まわりの原則(ひだりまわりのげんそく)

自己の安全を確保するための安全行動の1つ。利き腕(右腕)を不測の事態に備えるために空けておき、左側を壁面につけ、左回りすること。


 

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