セキュリティ

【警備業関係用語】1月⑤ 開閉館管理業務・違法性阻却事由・災害対策基本法・消火剤

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

開閉館管理業務(かいへいかんかんりぎょうむ)

門扉の開閉業務のこと。所定の時間に門扉を開閉し、出入りの規制を行って不正な出入りを禁止するために行う施設警備業務の主業務の1つ。


 

違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)

刑法の条文にあたる行為があっても、その行為は違法なものでなく犯罪を構成しないこととする一定の事由のこと。正当行為(刑法第35条)、正当防衛(同36条)、緊急避難(同37条)がある。


 

災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

災害から国土・国民を守るための対策に関する基本法のこと。
 「基本法」とは、特定の行政分野における基本政策又は基本方針を示すために制定される法律のことで、教育基本法、公害対策基本法、原子力基本法などがある。


 

消火剤(しょうかざい)

消火のために用いる薬剤のこと。粉末消火器はリン酸アンモニウム及び重炭酸ナトリウム等を主成分とした粉末、強化液消火器はアルカリ金属塩類等、化学泡消火器はアルカリ性の液体と酸性の液体、機械泡消火器は界面活性剤等の一定濃度の水溶液、二酸化炭素消火器は二酸化炭素、さらに現在は製造されていないが、ハロゲン化物消火器にはハロンガス(ハロン1301等)がある。


 

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