【警備業関係用語】⑯ 核燃料物質等危険物運搬警備業務・不起訴処分・止血法・コールサイン
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
核燃料物質等危険物運搬警備業務(かくねんりょうぶっしつとうきけんぶつうんぱんけいびぎょうむ)
警備業法第2条第1項第3号の業務で、核燃料物質等や危険物を積載した車両に、警備員の乗務する警備業務用車両を伴走配置し、運搬中の核燃料物質等や危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務のこと。
不起訴処分(ふきそしょぶん)
検察官が公訴を提起しない処分のこと。犯罪捜査の結果、公訴の要件を欠く場合や有罪の見込みのない場合、また、訴追を必要としない場合などに行われるある事件について、公訴を提起しないとする処分で検察官によって行われる。
止血法(しけつほう)
怪我などにより出血した場合、医師の手当てを受けるまでの応急措置の一つのこと。小出血の場合は失血死することはないが、感染の危険がある。大出血の場合はショック状態に陥るなど直接生命に危険が及ぶため、速やかに処置しなければならない。基本的には直接圧迫法と間接圧迫法がある。
コールサイン(こーるさいん)
無電局・放送局の電波につけられた呼び出し符号のこと。