セキュリティ

【警備業関係用語】④ 施設警備業務・警備業の要件・心臓マッサージ・シリンダー錠

セキュリティ警備業
警備業関係用語

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~

各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。

1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。


 

施設警備業務(しせつけいびぎょうむ)

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する警備業務のこと(警備業法第2条第1項第1号)。


 

警備業の要件(けいびぎょうのようけん)

警備業を営んではならない者を定めた規定のこと。(警備業法第3条)


 

心臓マッサージ(しんぞうまっさーじ)

いったん停止した心臓を蘇らせる応急措置のこと。胸骨の部分を圧迫する方法(胸骨圧迫)と、開胸手術をして直接心臓をマッサージする方法とがある。


 

シリンダー錠(しりんだーじょう)

ピンタンブラー錠ともいう。鍵の凹凸で錠の中のピンが整い、シリンダーが回ってボルトを動かす錠のこと。鍵とピンとの組み合わせは極めて多い。この錠の鍵のきざみが、わずかに違ってもシリンダーは回転しないため、不正な鍵に対しては極めて安全だが、複雑で故障しやすい。


 

 

 

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