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警備業の特定技能への追加指定見送り

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国会

特定技能の受入れ見込み数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日)閣議決定によって警備業は追加指定されなかった。

 令和6年3月29日閣議決定によって、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われた。
 大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用することとしている。
 警備業は、警備業界の外国人の人材活用については、全国警備業協会の検討部会において警備業協会加盟員の意向調査、特定技能制度を活用しやすい種別、雇用後のサポート体制などを検討し、2021年にアクションプランをまとめた。
その結果、特定技能制度で活用する警備業務は、雇用後のサポートのし易さと、最も人材不足が深刻な空港保安警備業務から進め、次いで施設警備業務、交通誘導警備業務へ広げて行く構想をもって、追加指定への要望書を昨年6月政府に提出していた。  
 今回指定を見送られた要因としては、「生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の受入れが認められていること。」の判断基準に該当しなかったのか、若しくは、優先順位に達しなかったものと考えられる。
 警備業は、5年後の指定を目指し、引き続き生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行いつつ、特定技能制度の活用について、業界の意向をはじめとした調査・研究を継続することとなる。
 なお今回、受入れ見込数が拡大することに伴い、一層受入れ環境整備を進める必要があることから、基本方針に、「地域における外国人との共生社会の実現に寄与することが受入れ企業の責務である」ことなどを明記することとしている。
 対象分野の追加については、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の受入れが認められていることを踏まえ、今回の追加の対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加することとされた。
これまで指定された業種は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業であった。
 警備業の人財確保に特定技能制度の人材活用は不可欠である。全国警備業協会の一層の推進に期待したい。

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