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改正警備業法が4月1日施行

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改正警備業法が4月1日施行

改正警備業法が4月1日施行された。改正は認定証が廃止され、各警備会社が作成する「標識」によって掲示することが義務化されたものである。

 政府が進めるデジタル化改革による警備業法第5条の(認定手続き及び認定制証)の改正である。
 この改正によって、これまで警備業法第5条第2項に基づき警備業を営もうとするものの申請に基づき都道府県公安委員会が交付してきた「認定証」が廃止される。この改正によって認定したものには、認定した旨の通知(メール・口頭通知含む。)をすることとされた。よってこれまでの「認定証の交付」、「再交付」、「書き換え」などの手続きは廃止される。
 施行後は認定証に代わり、認定を受けた警備業者は、警備業法施行規則第6条の規定によって定められた様式に基づき、 

 ①認定した公安委員会の名称、
 ②有効期間、
 ③氏名又は名称、
 ④主たる営業所の所在地
を記載した「標識」を作成して掲示することになる。

 なお掲示に関し、警備業者に警備業を依頼する公衆が標識を閲覧できるよう自社のホームページ等に掲示する義務も科されている。
 これには、常時使用する従業員の数が5名以下及び警備業者がウェブサイトを有していない警備業者は免除されている。

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