改正ドローン規制法、8空港で飛行禁止
国土交通省は、改正ドローン規制法に基づき、8空港でのドローン飛行を全面禁止した。
国土交通省は、7月15日に改正小型無人機等の飛行禁止法に基づき、小型無人機ドローンの飛行が禁止地域として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港を指定した。
この規制は、7月22日から適用となる。8空港の周辺300メートルの範囲の上空は、大きさ、重量の制限がなく全ての小型無人機ドローン等の飛行が禁止されることになる。違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害(妨害電波の発信)等の措置が取られることと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がある。
この規制は、令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されたのを受け、国土交通大臣が禁止飛行地域として8空港を指定したものである。
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となる。