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持続化給付金対象を拡大・家賃支援給付金は7月中旬受付予定

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持続化給付金対象を拡大・家賃支援給付金は7月中旬受付予定

1次補正分は6月で消化

新型コロナウイルス感染症対策のため、営業、業務に大きな影響を受けた事業者のために政府が用意した支援策には、各種の融資のほか、返済の必要のない給付金制度も盛り込まれている。

4月30日の補正予算案(1次)成立を受け、5月に支給が開始された持続化給付金は、月の売上が50パーセント以上減少した事業者を対象に、最大200万円(中小企業200万円、個人事業主100万円)を用途の定めを設けず支給するものだが、第1次補正予算で用意された2兆2000億円は6月中に支給終了。以降は6月12日に成立した第2次補正予算で確保された追加の予算での対応となった。

代行サービスも出現

このように多くの事業者から利用している制度だが、一方で、早々に申請したが支給に至っていないという声も少なくない。

持続化給付金は、全てオンライン申請で窓口対応を行っておらず、申請に不備があった場合もメールで指摘がなされるうえ、不備の内容もはっきり示されない。そのため、差し戻されてもどこが間違っていた分かわからず、何度も申請しなおすケースもあるという。

申請サポート会場も設定され、相談に応じているものの、そこで説明されたとおりに申請しても差し戻されたケースも報道されている。このサポートは予約制となっており、時間の空いた時に出向くというわけにもいかない。

ネットで申請して10日ほどで支給されたケースが普通にあるだけに、申請を差し戻された事業者は、キツネにつままれた思いだろう。持続化給付金を頼りに事業継続のプランを描いていた事業者は、頭を抱えているに違いない。

なお、高額な手数料を取る代行サービス業者も確認されているが、要件が整えば支給されるものであるから、本来は代行を依頼する必要はない。また要件が整わない場合に、強引につじつまを合わせようとすれば不正請求となる可能性がある。

事前の準備が大切

申請に必要となる書類は、法人の場合、①前年度確定申告書(控)、②法人概況説明書、③売上台帳の写し、④振込先口座の通帳の写しである。また、個人の場合は、①前年度確②定申告書(青色申告の場合、決算書も)、③売上台帳の写し、④振込先口座の通帳の写しである。

前年度の申告が終了していない場合、必要書類がそろわないこととなる。また、売上台帳の写しは、会計ソフトから抜き出した数値をExcelに貼ったものでも可能。ただし、前年度からの売上減少の比較に用いるため、月次の集計があいまいだと比較できないから、申請に困ることになる。

なお、前年度との売上の差は、月によって異なるため、どの月を比較するかで、給付額に差が生じることがあるが、支給されてからそれに気づいて再申請しようとしても現実には難しいため、よく検討してから申請する必要がある。繁忙期と閑散期がはっきりしているケースなどでは要注意である。

 

今年創業の事業者らにも対象を拡大

6月29日には、制度開始時点では対象に含まれていなかった今年1~3月創業の事業者も対象に含まれるようになった。この場合、4月以降の特定の月の売上を、1~3月のまでの平均と比較することで減少額を算定する。

また、個人事業主などのうち、事業所得でなく、雑所得や給与所得として申請していたフリーランスの事業者も新たに対象に加えられた。ただし、単なるサラリーマンの副業による収入は対象とならない。

ただしそして、今年創業の事業者については、税理士が確認した証明書類などの提出が必要であり、また、新たに対象となったフリーランスの場合も、被雇用者に当たらないことの証明が必要となる。このように提出書類は増えたとともに、要件は比較的厳しくなっている。

家賃支援給付金も受付開始へ

このほか、持続化給付金に続き、第2次補正予算案からは家賃支援給付金が新たにスタートする。この制度では、今年5~6月に1月で50パーセント以上の売上減少、又は連続する3か月で30パーセント以上の売上減少に見舞われた事業者を対象に、賃料の一部の半年分、最大600万円までを支給する。

この新たな支援金も6月下旬からオンラインのみでの申請受付を目指していたが、賃借契約などの確認方法を巡って調整の必要があり、受付は7月中旬の開始見込みだ。

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