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ヘイトスピーチ対策条例7月1日施行した(川崎市)

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ヘイトスピーチ対策条例7月1日施行した(川崎市)

全国初の刑事罰を盛り込んだヘイトスピーチ対策条例7月1日施行した。

川崎市は、いわれのない差別に対し、違反認定の手続きを厳格にして、憲法に保障する「表現の自由」を侵害しないようにする条例が7月1日全面施行となった。
この条例は、昨年12月に一部施行されたが、罰則を盛り込んだ条例は例がなかったことから、施行前に市民が周知する期間が設けられた。
ヘイトスピーチは、特定の人種や民族などの少数者に対して、暴力や差別をあおったり、侮辱的な言葉をぶつけたりするものであるが、川崎市では過去に在日コリアンに対するヘイトスピーチが何度となく繰り返されたことから、国の対策法ができるきっかけになった。ものの、法律は「不当な差別的言動は許されない」という基本的な考え方を示しただけで、罰則を設けなかったことから、その抑止実効性に疑問があった。
川崎市の条例では、勧告に違反した団体が再び行為に及びそうな場合に「命令」を出し、その命令に違反した場合には、市長が氏名などを公表し、捜査当局に告発すことになる。この告発を受け、起訴されて有罪になった場合に、罰金が科されることとなる。
市長は、勧告、命令、告発の各段階で、有識者でつくる「差別防止対策等審査会」に意見を聴き、条例を市長が乱用しないようにする仕組みもできているという。
先行して条例を制定した大阪市や東京都の条例も啓発が主体となって制定されたものなので、刑事罰は設けていないが、川崎市は、抑止力のある条例を制定するために、取り組んできて刑事罰を設けたという。
刑事罰を盛り込んだヘイトスピーチ対策条例に期待したい。

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