国土交通省、道路交通法の改正に伴い「あおり運転」をした事業者を行政処分
国土交通省は、道路交通法の改正(10月15日)に伴い、トラックやバス、タクシーなどの自動車運送業者に対する「あおり運転」の行政処分を厳罰化する方針。
運転手だけでなく、あおり運転を行った事業者への行政処分も強化
警備業における貴重品運搬、核燃料物質危険物運搬などの自動車運送事業者である警備業者も対象
国土交通省は、道路交通法及び道路運送法の改正に伴い、道路運送法施行規則と旅客自動車運送事業運輸規則などの改正を行うとともに、併せて、行政処分基準に悪質違反として「妨害運転(あおり運転)」を追加し、行政処分の強化を図ること発表した。
これまでの酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、ひき逃げなどの悪質違反に「あおり運転」も行政処分の対象となるため、運転手だけでなく事業者も重い処罰を受けることになる。
妨害運転(下記の10種類)を行った自動車運送事業者においては、場合によって事業停止処分や、返納命令発令基準の悪質違反としての返納命令処分などが下される可能性もある。
《あおり運転の定義となる10類型》
①車間距離不保持、②急ブレーキ、③割り込み運転、④幅寄せや蛇行運転、⑤不必要なクラクション、⑥危険な車線変更、⑦パッシング、⑧最低速度未満での走行、⑨違法な駐停車、10 対向車線からの接近
《運行管理者にも行政処分の対象となる場合がある》
「運行管理者」とは、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた者のことをいう。
《妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則》
妨害運転(「あおり運転」)をした場合 (交通の危険のおそれ) |
罰則 | 違反点数 | 行政処分 |
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他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により「一定の違反」※をした場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 | 免許の取り消し(欠格期間2年)注1 |
注1 )前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大5年に延長されます。
妨害運転(「あおり運転」)によって 著しい交通の危険を生じさせた場合 |
罰則 | 違反点数 | 行政処分 |
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妨害運転(「あおり運転」)により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | 免許の取り消し(欠格期間3年)注2 |
注2 )前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大10年に延長されます。