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国交省、マンション管理業者27社に是正指導 | マンション管理適正化法の立入検査で

国交省、マンション管理業者27社に是正指導 | マンション管理適正化法の立入検査で

 国土交通省は2021年7月30日、2020(令和2)年度のマンション管理業者への全国一斉立入検査の結果を公表し、27社に対して是正指導したことを明らかにした。結果を受けて同日、一般社団法人マンション管理業協会(正会員354社、岡本潮理事長)に対し業務の適正化に向けて会員への指導を図るよう要請した。

 国交省は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(適正化法)が2001(平成13)年に施行され、マンション管理業者の登録者数が増加した(2020年末時点で1957社)のを受けて、2005(平成17)年度から各地方整備局を通じて業者への全国一斉立入検査を実施し、業務が適正化法を順守して行われているかを調べてきた。2020年度は10月から約3カ月かけて全国のマンション管理業者85社に立入検査をした。
 
 調べたのは主に①管理業務主任者の設置、②重要事項の説明等、③契約の成立時の書面の交付、④財産の分別管理、⑤管理事務の報告の5項目。検査の結果、是正指導を受けたのは項目ごとに①2社、②18社、③9社、④6社、⑤6社(重複して受けたところを含む)。最も多かった②は適正化法第72条の規定に関するもの。同条は、管理業者が管理事務の委託契約を締結する際には説明会を開くこと、説明会の1週間前までにマンションの区分所有者と管理組合管理者全員に重要事項(管理業務主任者名、管理の対象範囲、管理事務の内容、財産管理の方法など国交省令で定めるもの)を記載した書面を交付することを業者に義務付けている。同省不動産・建設局の担当者によると、指導を受けた18社は記載内容が実態と異なっていたり記載が抜けていたりするものが目立ったという。中には説明会自体を開いていない業者もあった。次いで多かった③でも実態と食い違う書面を交付したり、必要な書面がなかったりするケースがあったという。

 同省不動産・建設経済局参事官は「全般的な傾向としては、是正指導社の割合は昨年度より減少(指導率:今回85社中27社=31.8%、2019年度145社中61社=42.1%)したものの、一部のマンション管理業者において適正化法の各条項に対する理解不足が見られる結果となりました。国土交通省としては、引き続き、立入検査等による指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります」とコメントし、マンション管理業協会理事長あてに要請書を送った。

 要請書は、「今回、是正指導を実施した27社の中には、貴協会社員であるマンション管理業者も含まれていたものである。本要請については、立入検査の結果を踏まえ例年貴協会あて行ってきたところであるが、依然として貴協会社員であるマンション管理業者において適正化法違反が見られることは誠に遺憾である」として、法令順守の一層の徹底を図るための研修を推進するなどの指導を図るよう求め、「今回の要請を受けての実施結果については後日報告されたい」と結んでいる。                           

 

(阿部 治樹)

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