一般

刑法の性犯罪規定改正が進まない

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刑法の性犯罪規定改正が進まない

一般社団法人S p r i n g の代表理事S A N E( 性暴力被害者支援看護師) 山本潤氏は、刑法の性犯罪規定改正に向けた意見や思いをSNS上に投稿を呼びかけている。

山本潤代表理事は、「2017 年6月、110 年前につくられた日本のの刑法性犯罪が、大幅に改正されたことは大きな喜びです。前回の改正では、私たち性被害当事者の声に、多くの方が耳を傾けてくださいました。しかし、性暴力の実態が充分に反映されたとは言えません。すべての人の性的安全・性的健康が守られる日本を作るために、刑法性犯罪と性暴力をみなさまの身近な問題として、ともに考えてくださればうれしいです。」とブックレットで改正を呼び掛けている。

同代表理事は、前回の同規定の改正では「3年後に見直しを検討する」との附則を受け、今年3月法務省は見直しが必要かどうかの議論をする検討会を設置されたことから、前回の改正で積み残された、1)公訴時効(強制性交等罪=10 年、強制わいせつ罪= 7 年を過ぎたら加害者を罪に問えない)、2)暴行脅迫要件(裁判で暴行脅迫が立証できなければ、不同意でも罪に問えない)、3)性交同意年齢(13歳以上の被害者には、成人と同じ暴行脅迫要件が適用される)、4)地位関係性を利用した性行為(対等でない関係における被害は潜在化しやすい)といった課題を次の改正で是正するために、多くの方の意見が投稿されることで、「性暴力を許さない社会を作るために前進しよう」呼びかけているのである。

参加の手順は、「一般社団法人S p r i n g」のホームページから所定の用紙をダウンロードしてメッセージを記入し、ツイッターやインスタグラムでハッシュタグ「#おうちでOnevoice」、「刑法改正」を付けた用紙を持った写真を投稿する(http://spring-voice.org/)。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて議論が進んでいないようであるが、子どもや女性といった弱者の人権や身体の安全が保護されるよう、改正法によって社会秩序が守れれることは最低限度の社会制度である。

 

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