一般

あおり運転厳罰化の道交法改正30日施行

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あおり運転厳罰化の道交法改正30日施行

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律によって、「あおり運転」に対する罰則が令和2年6月30日施行

他の車両等の通行を妨害する目的によって、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うと最大で懲役3年の刑に処せられることとなる。
さらに、妨害運転によって著しい交通の危険を生じさせた場合は、最高懲役5年の刑に処せられる。そして、妨害運転をした者は、運転免許を取り消される。

また、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」も改正され(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加された。

妨害運転のような悪質・危険な行為によって人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があると、さらに、厳罰に処せられることとなる。

警察庁はホームぺージに、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる悪質・危険な運転に対して、今回創設された妨害運転罪や危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等のあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底することを表明するとともに、さらに、妨害運転等の悪質・危険な運転を未然に防止するため、車間距離不保持、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反について、積極的な交通指導取締りを推進するという。

また、今回の道路交通法改正に伴い、妨害運転をしたものは、当該行為のみで運転免許の取消処分の対象となることから、このような運転を行う悪質・危険な運転者を早期に排除するため、迅速に行政処分を行うことも記載している。

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