【警備業関係用語】8月⑦ 運搬警備業務・一般法・特別法・号令・位置情報サービス
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
運搬警備業務(うんぱんけいびぎょうむ)
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務のこと警備業法第2条第1項第3号)。
一般法・特別法(いっぱんほう・とくべつほう)
「一般法」とは、その国において、一般の人、地域、事項に適用される法律のこと。日本国憲法・民法・刑法などをいい、普通法ともいう。そして、その適用対象が特定の人、事物、行為又は場所に限られているものを「特別法」という。よって、2つの法令相互間に矛盾や抵触がある場合で、両者が一般法、特別法の関係にあるときは、その成立の順序に関係なく、特別法が一般法に優先して適用される。例えば、商取引によって生じた債権の消滅する時効期間は、民法の10年ではなく、商法の5年となる。
号令(ごうれい)
多くの人に、ある決まった行動をとらせるため、大声で命令したり指図したりすること。警備業では、部隊等に基本動作や隊列を組む際に、指揮官が指図するために号令をかける。予令と動令からなる。
位置情報サービス(いちじょうほうさーびす)
「GPS(汎地球測位システム)衛星」と携帯電話基地局を活用して、契約先に対して高精度の位置情報を提供するサービスのこと。必要に応じて通報、安否確認、安全確認、現場急行等のサービスを付加し、二輪車や自動車の盗難に加え、徘徊高齢者や子供の誘拐事件など家族の行方不明に対する不安に対応している。
また、現金や貴金属を入れたカバン、建設機械、金庫、ATM、ペットなどに契約対象が広がっている。その他、業務用車両の運行管理や社員の行動管理等、用途に応じて幅広く活用されている。