【警備業関係用語】7月⑫ 携行方式・法規・防火管理者・カーテンウォール
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
携行方式(けいこうほうしき)
貴重品等運搬警備業務において、警備員が貴重品等をトランク等に入れて持ち運ぶ方式のこと。
法規(ほうき)
広義的には、国内法として法的拘束力を持つ成文の法令を意味し、狭義的には、国民の権利を制限したり、義務や負担を科する法規範をいう。成文の法令としては、日本国憲法、法律、政令、省令等の命令、条約などがある。
防火管理者(ぼうかかんりしゃ)
学校や病院などで、消防用設備の点検整備や消防訓練の実施その他の防火管理上必要な業務を行う者のこと。消防法第8条の2に定める防火対象物については、同条において、甲又は乙種防火管理者講習の課程を修了した者の中から選任するよう定められている。
[補足]消防法第8条の2;高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。第8条の3第1項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを協議して、定めておかなければならない。
カーテンウォール(かーてんうぉーる)
建物自体の重量に耐える構造になっていない外部壁のこと。建築物への重さを負担しないように開発されたもので、高層建築物に多く使われている。カーテンのように重さが少ないのが特徴である。