【警備業関係用語】6月⑮ 交通公害・準遺失物・犯罪死体・バースト

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
交通公害(こうつうこうがい)
道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによって人の健康又は生活環境にかかわる被害が生じること(道路交通法第2条第1項第23号)。
準遺失物(じゅんいしつぶつ)
占有を離れた物件で、その物権の状態及び性質等によって遺失物法が準用されるもののこと。誤って占有した物件、他人の置き去り物件、逸走の家畜がこれに当たる。
犯罪死体(はんざいしたい)
殺人や業務過失などによる死体のこと。
バースト(ばーすと)
走行中の自動車のタイヤが突然破裂すること。万が一に発生すると、車両のコントロールができず、周囲を巻き込む大事故につながるおそれがある。