【警備業関係用語】6月⑪ 追越し・法定手続の保障・司法警察職員・屋外広告物
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
追越し(おいこし)
後ろから、先行するものの前に出ること。道路交通法上、車が進路を変えて先行車の前へ出ることをいう。
法定手続の保障(ほうていてつづきのほしょう)
日本国憲法第31条で保障されている権利のこと。刑事手続はもちろん科料を科する手続や少なくとも身体の自由を奪う手続は、法律によって定められるだけでは足りず、その手続が公正妥当なものでなければならないものである。
司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)
警察官たる地位にある一般司法警察職員と、警察官ではないが、個々の法律によって司法警察職員としての職務をなす者とされている特別司法警察職員を含むもののこと。特別司法警察職員には麻薬取締官及び取締官、船員労務官、海上保安官及び保安官補、鉱務監督官等がある。
屋外広告物(おくがいこうこくぶつ)
屋外広告物法(1949年(昭和24年)制定)上、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板などのこと。