【警備業関係用語】4月② 制限区域・国際民間航空条約・雷管・排煙設備
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
制限区域(せいげんくいき)
空港ごとに定められた空港管理規程等により、滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫、その他立入りの制限を標示した区域は制限区域とされ、立ち入ることの承認を受けた者及び航空機に乗降する航空機乗組員並びに乗客以外の者の立入りを禁止している区域のこと。
国際民間航空条約(こくさいみんかんこうくうじょうやく)
国際民間航空の規律を中心とする諸国家間の航空交通に関する条約のこと。1919年(大正8年)のパリ国際条約に代わり、1944年(昭和19年)シカゴで署名された。日本は1953年(昭和28)に加盟した。
空港保安警備業務の保安検査業務に関係するものとしては、第17附属書(航空の保安の分野に係るもの及び第18附属書(航空機による危険物の輸送の分野に係るもの)がある。
雷管(らいかん)
爆薬の起爆などに用いる発火具のこと。銅、真鍮、アルミニウム製の筒内にアジ化鉛、ペンスリットなどの起爆薬を詰めて造られる。
排煙設備(はいえんせつび)
火災時、避難路確保のために煙を排気する装置のこと。