【警備業関係用語】11月⑪ 警備契約・欠格事由・負傷者の搬送法・防犯ガラス

~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
警備契約(けいびけいやく)
二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。警備業においては、警備計画に基づき、決められた約定事項を契約当事者の合意に基づき締結される約束事のこと。
欠格事由(けっかくじゆう)
必要な資格を持たない、持てない理由のこと。警備業では警備業務を営むための要件、警備員になるための制限等が規定されている。(警備業法第3条、第14条)
負傷者の搬送法(ふしょうしゃのはんそうほう)
パック・ストラップ法、ドラッグ法、簡易担架による搬送法、引きずる方法、肩を貸して歩かせる方法のこと。
防犯ガラス(ぼうはんがらす)
2枚の板ガラスの間に樹脂製の特殊中間膜を挟み、加熱・厚着したガラスのこと。合わせガラスの2倍以上でガラス破りに時間をかけさせるもの。多層化(3枚以上)すると、さらに防犯性能は向上する。