【警備業関係用語】11月② 宿舎等における警備・アウトソーシング・審査基準・厚生年金基金
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
宿舎等における警備(しゅくしゃとうにおけるけいび)
身辺警備業務の一形態で、警備対象者が出張先等において、宿泊するホテルその他の宿舎等にあって、警備対象者の到着する前に不審者及び危険物の発見、その他事故防止のための必要な措置を講じるとともに、警備対象者が出発するまでの間、不審者等が警備対象者に接近することを防止し、警備対象者に対する危害の発生を未然に防止する警備業務のこと。
アウトソーシング(あうとそーしんぐ)
主活動と支援活動からなる事業活動のある部分を外部に委ねること。これによって自社の資源を特定の事業活動に集中させることができ、自社のコア・コンピタンス(中核能力)の強化が図られるばかりでなく、コスト的に安く、しかも質の高いサービスを確保することも可能となる。例えば、工場を持たずに、製品の企画、設計を行い、できあがった製品を自社ブランドで市場に供給することで成功を収めている企業もある。
審査基準(しんさきじゅん)
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条に基づき、申請によって求められた許認可等を、法令の定めに従って許可・不許可判断するために必要な基準(審査基準)を定め、行政上特別な支障がない限り、その手続きを公正・迅速に行うために標準処理期間等を公にし、その手続きの透明性を確保することを目的に示される基準のこと。
厚生年金基金(こうせいねんきんききん)
企業年金制度の一つのこと。企業が基金を設立して厚生年金の給付の一部を代行するとともに、独自の給付を付加したもの。1966年(昭和41年)実施された。退職金制度と厚生年金制度との調整をはかるものとして導入されたので、調整年金ともいう。