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鹿児島県警が4月1日から警備業等の許可申請に事前予約制を導入

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鹿児島県警が4月1日から警備業等の許可申請に事前予約制を導入

鹿児島県警は、新型コロナウイルスの感染防止のため、警備業をはじめとする許可申請等の事務について、4月1日から事前予約制を導入する。事前予約制が導入されるのは、県警生活安全部が担当する下記の業種に関する事務。
①警備業関係
②探偵業関係
③古物営業、質屋営業関係
④銃砲刀剣類関係
⑤火薬類関係
⑥風俗営業関係
⑦インターネット異性紹介事業関係
予約は居住地を管轄する各警察署と幹部派出所が電話で受け付ける。申請の受け付け時間も、平日の午前8時30分から午後4時まで(休日・年末年始を除く)に変更される。(鹿児島県警ホームページ http://www.pref.kagoshima.jp/ja09/03-1kyoka.html)

県警では、申請者が重なると待ち時間が長くなるため、新型コロナウイルスの感染防止対策として事前予約制の導入を決めた。

(藤原 広栄)

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