一般

道路交通法改正に伴い高齢者対策

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道路交通法改正に伴い高齢者対策

75歳以上の高齢者に実車による運転技能検査(実車試験)を実施し、不合格なら免許更新不可。あおり運転(罰則強化)即免許取り消し(行政処分)。

3日、閣議決定された改正道路交通法案では、75歳以上で、一定の違反がある人は「運転技能検査」が義務付けられ、違反がない75歳以上と70歳から74歳の人には同水準の技能評価を行う「実車指導」が実施される。

また、認知機能検査と高齢者講習の合理化も図られる。


75歳以上に技能検査を義務付けることとなるのは、その年齢を境に重大事故を起こす危険性が高いためである。

警察庁の統計では、免許人口10万人当たりの死亡事故件数は、75歳未満で2.7件だが75歳以上では6件に上昇することが分かっている。そして、衝突被害軽減ブレーキなどを掲載した「安全運転サポート車」を条件とする限定免許も新設される見通しであるが、限定免許の限定車種は、今後の実用化される技術を見極め決定するという。

一方、あおり運転については、懲役刑を含む罰則を設けている。あおり運転はこれまで法律上定義されていなかったことから、あおり運転は「通行妨害目的で、一定の違反行為で交通の危険を生じさせる恐れのあるもの」と規定し、急ブレーキや車間距離不保持など10項目を明示して3年以下の懲役か50万円以下の罰金としたほか、高速道路等で相手車両を停止させたり、悪質な危険運転を生じさせたりすると5年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すとし、行政処分では、これらの違反1回で免許取り消しの対象とするとともに、再取得までの欠格期間を酒酔い運転による違反と同等の3年以上となるよう検討するという。そのほか、バスやタクシーの2種免許については、受験資格を緩和するという。

 

 

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