警察庁 自転車の酒気帯び運転、摘発4千件超、警備員さん注意

昨年11月自転車の酒気帯び運転を罰則対象とした改正道路交通法が施行された。各地で摘発が相次いでおり、令和7年5月末までの摘発件数は4,077件となっている。
「酒気帯び運転」とは、血液1ml当たり0.3mg以上又は呼気1ℓに当たり0.15mg以上のアルコールが検出される状態で運転することである。一方で「酒酔い運転」は酩酊状態で運転することをいう。自動車では、いずれの場合にも罰則が設けられているが、自転車の場合には、これまで酒酔い運転のみが罰則の対象であったが、酒気帯び運転には罰則はなかった。ところが、令和6年11月に道路交通法が改正されてから、自転車の酒気帯び運転にも罰則(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が新設された。また、酒気帯び運転のおそれがある者に酒や自転車を提供した者についても、「酒気帯び運転のほう助」として罰則の対象となる。
警備業務に従事する警備員の人は、公私にわたり自転車を活用する機会が多い。特に、地方では、交通誘導警備業務に従事する警備員の人が現場に向かう交通手段として使用するのが多々見られが、自転車による飲酒等の罰則強化を改めて認識し、違反や事故の要因とならないよう気をつけるとともに、警備業者は、安全教育を徹底する必要がある。







