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警備業法施行規則の一部改正のQ&A

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警備業法施行規則の一部改正のQ&A

 

① 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者=「指教責」という。

② 1級検定合格証明書の交付を受けている者=「1級検定合格者」という。

③ 2級検定合格証明書の交付を受けている者=「2級検定合格者」という。

④ 機械警備業務管理者証の交付を受けている者=「機械管理者」という。

⑤ 最近3年間に警備業務に従事した期間が通算して1年以上ある警備員=「当該警備業務経験者」という。

⑥ 警察官の職にあった期間が通算して1年以上ある者=「元警察官」という。


 

Q 府令改正の概要を知りたいのですが?

A ①新たに警備業務に従事させようとする警備員の教育(以下「新任教育」といいます。)は、改正前の教育時間の3分の2に短縮され、②現に警備業務に従事させている警備員に対する教育については、(以下「現任教育」といいます。)教育頻度を半年の教育期ごとから年度ごとに改め、年間の教育時間数も改正前の教育時間数の16分の10に短縮されるとともに、③実地教育は、行う業務別教育の2分の1までとするとともに上限がもうけられました。そして、基本教育と業務別教育の両方を行う必要がある警備員については、 基本教育と業務別教育の教育時間数を統合することとなりました。

 

 

Q 新任教育は、何時間やればよいのでしょうか?

 資格等を有する者の新任教育について、①指教責、②1級検定合格者、③2級検定合格者で当該資格等の警備業務に就く場合は、基本教育及び業務別教育は免除されます。

 資格等を有する者で当該資格等の業務以外の警備業務に就く場合の新任教育については、業務別教育のみを10時間以上(実地教育は5時間以内)実施しなければなりません。

 資格等を有する者で当該資格等の警備業務以外の業務に就く場合で、警備業務経験者の新任教育は業務別教育を3時間以上(実地教育は2時間以内)実施しなければなりません。

 機械管理者で、当該資格等の警備業務に就く場合の新任教育については、基本教育のみを10時間以上、そして、警備業務経験者及び元警察官の場合は、基本教育のみを3時以上実施しなければなりません。また、当該資格等の警備業務以外の警備業務に就く場合は、免除されません

 警備業務経験者で当該経験業務に就く場合の新任教育については、基本教育及び業務別教育を7時間以上(実地教育は、実施する業務別教育の2分の1(上限は2時間))、当該警備業務経験以外の業務に就く場合は、基本教育及び業務別教育を13時間以上(実地教育は、実施する業務別教育の2分の1(上限は5時間))実施しなければなりません。

 元警察官の新任教育については、基本教育及び業務別教育を13時間以上(実地教育は、実施する業務別教育の2分の1(上限は5時間))実施しなければなりません。

 上記以外の一般警備員の新任教育については、基本教育及び業務別教育を20時間以上(実地教育は、実施する業務別教育の2分の1(上限は2時間))実施しなければなりません。

 

Q 現任教育は、何時間やればよいのでしょうか?

 資格等を有する者の現任教育について、①指教責、②1級検定合格者で当該資格等の警備業務に就いている場合は、基本教育及び業務別教育は免除されます。③2級検定合格者の場合は、年ごとに業務別教育のみを6時間以上しなければなりません。そして、上記①②③の者で当該資格等の警備業務以外の警備業務に就いている場合は、年ごとに業務別教育のみを6時間以上しなければなりません。

 上記以外の一般警備員の現任教育については、基本教育及び業務別教育を年ごとに10時間以上実施しなければなりません。

 

Q 主として従事させる警備業務の区分を変更する場合の教育はどのように実施するのですか?

 改正前は、変更する業務の業務別教育を新任警備員として実施することと規定されていましたが、改正後は、現任教育によって行うことが認められました。

 

Q 基本教育と業務別教育の教育時間数が統合されましたが、教育の内容(項目)については、変更になりましたか?

 基本教育と業務別教育の統合によって、時間数の割合は自由に選択できますが、教育の内容は、施行規則第38条の教育項目に沿った教育を行わなければなりません。

 

Q 改正前に実施した前期の現任教育は認められますか?

 改正前に実施した前期の現任教育は認められます。よって、基本教育3時間、業務別教育5時間の計8時間実施した場合は、本年度内に不足の教育2時間以上実施すればよいのです。そのためには、当該規則の改正・施行の日の翌日から起算して3か月以内(11月30日まで)に本年度の教育計画書を作成して備えておき、その教育計画書に沿って現任教育を実施することとなります。

 

Q ℮-ランニングを活用した教育を実施する方法について、教えてください?

 ℮-ランニングを活用した教育を実施する方法について、『警備員教育における講義の方法については、これまで、対面による講義の方法に限定されていたところ、受講者の利便性の向上等を図る観点から、一定の要件を付した上で、電気通信回線を使用して行う講義の方法を認めることとした。』と、一定の要件を満たした方法によって実施することになります。一定の要件は、次のとおりです。

①受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること

②受講者の受講の状況を確認できるものであること

③受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること

④質疑応答の機会が確保されているものであること

要件を満たす方法の例を示すと、次のような方法等が考えられます。

①については、警備員ごとにパスワードやアクセス番号等を登録して、それによって確認する方法等

②については、パソコンのカメラや他の設置カメラによって、受講者の状況を確認できる方法等

③については、模擬問題を実施させることによって、知識の習得の状況を確認する方法 等

④については、メール等によって質疑応答の機会を確保する方法等

 

Q 改正規則施行の前に終了した教育期の育計画書、教育実施簿等の備え付け書類等の適用について、教えてください?

 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日の前に終了した教育期に係る教育計画書及び警備員教育に係る実施年月日、内容等を記録した書類についての適用は、なお従前の例によることとし、変更はありません。保存期間については、改正府令の施行の日の前日から2年間となっています(改正府令附則第2条第2項 )。

 

Q 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直しについては、どのように変わりましたか?(規則第2条関係)。

 空港保安警備業務における配置基準の見直しは、規則第2条の表の1の項において、警備業者は、空港保安警備業務を行う場所ごとに1級検定合格警備員を配置して、警備業務を実施させなければならないこととされているところ、当該場所の範囲を特定するに当たっては、手荷物等検査用機械器具の性能、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案することとし、具体的な解釈・運用は別途定めるとしておりますが、勘案の要素としては、ボディスキャナーほか使用する検査機器などの機能や性能、防犯カメラの性能や設置による活用状況などを総合的に勘案して判断することが想定されていると思われます。

 雑踏警備業務における配置基準の見直しは、規則第2条の表の4の項において、警備業者は、雑踏警備業務を行う場所が、当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上、2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごとに1人以上の1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を配置する必要があるとされているところ、当該区域を特定するに当たっては、情報通信技術の利用の状況を勘案することとし、空港保安警備業務と同様に具体的な解釈・運用については別途定めるとしておりますので、雑踏警備業務では、雑踏の状態の監視にドローンや気球からの監視、地域周辺の監視カメラや通信機器類の機能や性能などの活用状況を総合的に勘案して判断することが想定されていると思われます。

 

Q 登録講習機関による講習会の実施基準の見直しは、どのように変わりましたか?

 改正規則による改正前の警備員等の検定等に関する規則においては、国家公安委員会の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習会については、講師1人当たりの受講者数が制限(学科講習40人以下、実技講習10人以下)されていた。しかしながら、現在では、パソコン等視聴覚教材の活用等により、より多くの受講者に対し、効果的な講習を実施することが可能となっており、こうした講習はもとより、試験を引き続き適切に実施することにより、講師1人当たりの制限を撤廃したとしても検定合格警備員の質は担保できるものと考えられることから、当該制限を撤廃することとされた。

 

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